カスタマーハラスメントに対する行動指針

弊社は、お客様の気持ちに添ったサービスの提供とその継続の実現のために、日々業務に
取り組んでおります。その実現のためには、お客様と弊社の関係性も非常に重要な要素と考
え、お客様と弊社が信頼しあい、お互いの協力関係があってこそ成立するものと考えており
ます。

顧客や取引先からの暴言や暴力・悪質なクレームなどの迷惑行為(以下「カスタマーハラ
スメント」といいます。)は、厚生労働省による「働き方改革実行計画」を踏まえ、実効性
のある職場のパワーハラスメント防止対策について検討するため開催された「職場のパワ
ーハラスメント防止対策についての検討会」報告書においても言及されているハラスメン
卜行為となります。それらのハラスメントがお客様と弊社との間で生じてしまうと、サービ
スの提供とその継続の礎となる協力関係が崩れてしまいます。

弊社といたしましても、カスタマーハラスメントから従業員を守り、従業員の心身の健康
に配慮しなければならないという安全配慮義務を負っています。

つきましては、社会通念上相当な範囲を超える行為を行う顧客等に対しましては、弊社か
らの対応とサービスの提供を制限させていただく場合がありますので、予めご了承くださ
いますよう、お願い申し上げます。但し、社会通念上相当な範囲を超える行為に該当しない
常識的な範疇のご意見等に関しては、契約書に基づく、通常通りのサービス提供を行わせて
いただきます。

なお、弊社では「社会通念上相当な範囲を超える行為」は、以下の行為と定義いたします。
但し、以下の記載は例示であり、これらに限られるという趣旨ではございません。

  1. 暴行・傷害・威迫・脅迫・威嚇行為
  2. 侮辱、人格を否定する発言
  3. プライバシー侵害行為
  4. 契約の範囲を超えた無償対応の要求など、社会通念上過剰なサービス提供の要求
  5. 合理的理由のない弊社への謝罪要求や弊社関係者への処罰の要求
  6. 同じ要望やクレームの過剰、執拗な繰り返し等による長時間の拘束行為
  7. SNSやインターネット上での誹謗中傷
  8. その他各種のハラスメント行為

弊社に於いてカスタマーハラスメントと判断した場合、弊社の対応部署若しくは法的専
門家及び警察からの対応となることを、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

なお、弊社介護事業におけるカスタマーハラスメントに対する指針につきましては、厚生
労働省からの介護現場におけるカスタマーハラスメント対策と、利用者様との契約書の内
容に準拠いたします。